
秘密保持契約書(NDA)のテンプレート(Word・PDF・A4縦)を無料・登録不要で配布しています。取引を始める前の打ち合わせや、共同での開発・提携の検討などで、相手に見せる情報を守るための契約書です。
| テンプレート | 使う場面 |
|---|---|
| 秘密保持契約書(相互型) | 両方の会社が、お互いに情報を見せ合う(共同開発・業務提携の検討など) |
| 秘密保持契約書(一方型) | 片方の会社だけが情報を見せる(仕事を頼む側が、外注先に資料を渡すなど) |
社員や個人に「秘密を守ります」と約束してもらう書類は、誓約書テンプレート(秘密保持)を使ってください。
目次
秘密保持契約書テンプレート(Word・PDF)ダウンロード
秘密保持契約書(相互型)

秘密保持契約書(一方型)

使い方
- 甲・乙の会社名を書き換えます。一方型では、情報を見せる側を甲にします。
- 第1条の「○○に関する取引の検討」を、実際の目的に書き換えます(例:「新商品の共同開発の検討」)。
- 有効期間(第9条)と管轄裁判所(第10条)を、取引に合わせて書き換えます。
- 2通印刷し、甲乙が記名押印して、1通ずつ持ちます。電子契約サービスで交わしてもかまいません。
主な条文の意味
| 条文 | 意味 |
|---|---|
| 目的(第1条) | 何のために情報を見せるのか。目的がはっきりしていると、目的外の使い方を禁止しやすくなる |
| 秘密情報(第2条) | 守るべき情報の範囲。「秘密」と表示した情報に限り、すでに公開されている情報などは除く |
| 秘密保持(第3条) | 第三者に見せない約束。仕事に必要な社員や弁護士などには、同じ義務を負わせて見せてよい |
| 目的外使用の禁止(第4条) | 第1条の目的以外に情報を使わない約束 |
| 返還・破棄(第7条) | 契約が終わったら、もらった資料やデータを返す、または消す |
| 有効期間(第9条) | 契約の期間。秘密を守る義務は、契約が終わってからも一定期間続くようにしておく |
結ぶ前のチェックポイント
- 秘密情報の範囲は広すぎないか:受け取る側は、「すべての情報」のように広すぎると守るのが大変です。開示する側は、口頭で伝えた情報も守られるかを確かめます。
- 相互型か一方型か:自分だけが重い義務を負う形になっていないか、情報の流れに合っているかを確かめます。
- 期間は適切か:技術情報など価値が長く続く情報は、契約終了後の秘密保持の期間を長めにすることもあります。
- 返還・破棄の方法:データの消し方や、消したことの報告が必要かを決めておくと、あとでもめにくくなります。
- 相手の書式を使うとき:相手から渡された契約書は、自分に不利な条文がないか、上の点を一つずつ確かめてから署名します。
「営業秘密」として守られるための条件
不正競争防止法では、次の3つの条件を満たす情報を「営業秘密」として守っています。NDAを結ぶことに加えて、社内でも情報の扱い方を決めておくことが大切です。
- 秘密として管理されている(資料に「秘密」と表示する、見られる人を限る など)
- 事業に役立つ情報である(技術・顧客名簿・販売の方法 など)
- 公に知られていない
よくある質問
秘密保持契約書に収入印紙は必要?
秘密を守ることだけを決めた契約書は、印紙税のかかる文書にあたらないので、収入印紙はいりません。ただし、同じ契約書の中に請負や取引の基本条件などを書くと、印紙が必要になることがあります。
NDAはいつ結ぶ?
くわしい資料や数字を見せる前に結びます。最初のあいさつや、公開されている情報だけの打ち合わせでは、結ばないことも多いです。
※このテンプレートは一般的な例です。大切な技術や金額の大きい取引にかかわる場合は、弁護士などの専門家に確認してもらうと安心です。