
計算結果はめやすで、内容の正確さを保証するものではありません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、税務署や税理士などでご確認ください。
減価償却の計算ができる無料ツールです。取得価額と耐用年数を選ぶと、定額法・定率法(200%定率法)の毎年の減価償却費と帳簿価額を表にします。2012年(平成24年)4月1日以後に取得した資産の償却率を使っています。
減価償却の計算ツール
1円未満は切り捨て、最後は帳簿価額に1円を残しています。事業の年度が1年未満のときや、中古の資産、特別償却には対応していません。
定額法と定率法の計算式
| 方法 | 毎年の減価償却費 | 特徴 |
|---|---|---|
| 定額法 | 取得価額 × 定額法の償却率 | 毎年同じ金額 |
| 定率法 | 未償却残高 × 定率法の償却率。この額が「取得価額×保証率」を下回った年からは「改定取得価額×改定償却率」 | はじめの年ほど大きい |
事業に使い始めた年は、使った月数の分だけ計上します(例:7月に使い始めた個人事業主は、年の終わりまでの6か月分で 6/12)。
どちらの方法を使う?
何も届け出ないときの方法(法定償却方法)は、個人事業主は定額法、法人は定率法です。ただし、建物、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物は定額法だけです。
主な耐用年数のめやす
| 資産 | 耐用年数 |
|---|---|
| 普通自動車(新車) | 6年 |
| 軽自動車(新車) | 4年 |
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 |
| 事務机・いす(金属製) | 15年 |
| 事務机・いす(金属製以外) | 8年 |
用途や構造で変わります。正確な年数は国税庁の「耐用年数表」でご確認ください。
償却率の表(耐用年数2〜20年)
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 1.000 | − | − |
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 7年 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 9年 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 11年 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
| 12年 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
| 13年 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
| 14年 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 16年 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
| 17年 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
| 18年 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
| 19年 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
| 20年 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
出典は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第八・別表第十です。
よくある質問
10万円未満のものも減価償却しますか?
使える期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、原則として使い始めた年に全額を経費にできます。ほかに、一定の条件で一度に経費にできる特例もあります。金額や条件は年度で変わるので、国税庁のサイトでご確認ください。
なぜ帳簿価額に1円が残るのですか?
償却が終わっても持っている資産を記録しておくための金額で、「備忘価額」といいます。処分した年に経費にします。
入れた金額はどこかに送られますか?
送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。
ご利用にあたっての注意(免責事項)
このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。計算結果の利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、税務署や税理士などでご確認ください。