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残業代計算ツール【無料】月給・時給から時間外・深夜・休日の割増賃金を自動計算

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残業代計算ツール【無料】月給・時給から時間外・深夜・休日の割増賃金を自動計算

計算結果はめやすで、内容の正確さを保証するものではありません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、勤務先の担当者や、労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。

残業代の計算ができる無料ツールです。月給(または時給)と残業した時間を入れると、法律で決まっている割増率(時間外1.25倍、月60時間超1.5倍、休日1.35倍、深夜0.25倍の上乗せ)で残業代のめやすを計算します。

目次

残業代の計算ツール


今月の時間(法定労働時間をこえた分)



残業代の計算式

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業した時間 × 割増率

月給制の1時間あたりの賃金は、「月給(除く手当を引いた額)÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。平均所定労働時間は「1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。

例:月給30万円、年間休日120日、1日8時間なら、(365−120)×8÷12=約163.33時間で、1時間あたり約1,837円です。時間外を20時間すると、1,837円×20時間×1.25=45,925円です。

割増率の一覧

種類割増率(法律の最低ライン)
時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分)25%以上
時間外労働のうち月60時間をこえた分50%以上
法定休日の労働35%以上
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%以上
時間外+深夜50%以上
月60時間超の時間外+深夜75%以上
法定休日+深夜60%以上

月60時間をこえた分の50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。会社の規則で法律より高い率を決めている場合は、その率で計算します。

基礎の賃金から除ける手当

次の手当は、1時間あたりの賃金の計算から除きます。名前ではなく中身で判断します。たとえば、全員に一律で出る住宅手当は除けません。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

このツールで計算できないこと

  • 法定内残業:所定労働時間が1日7時間の会社で8時間まで働いた分は、割増なしでよい場合があります。時間外の欄には入れないでください。
  • 固定残業代(みなし残業):決まった時間分をすでに受け取っている場合は、その分を差し引いて考えます。
  • 変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者:計算のしかたがちがいます。
  • 代替休暇:月60時間超の割増の代わりに休暇を取る制度は、入っていません。

よくある質問

土曜日の出勤は休日労働ですか?

法定休日(週1日または4週4日の休日)でなければ、1.35倍の休日労働にはなりません。週40時間をこえた分が時間外労働(1.25倍)になります。

残業代の端数はどう処理しますか?

1時間あたりの賃金と1か月の割増賃金の総額は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げて1円にしてもよいとされています。このツールも四捨五入で計算しています。

入れた金額はどこかに送られますか?

送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。

ご利用にあたっての注意(免責事項)

このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。計算結果の利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、勤務先の担当者や、労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。

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