
計算結果はめやすで、内容の正確さを保証するものではありません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、勤務先の担当者や、労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。
残業代の計算ができる無料ツールです。月給(または時給)と残業した時間を入れると、法律で決まっている割増率(時間外1.25倍、月60時間超1.5倍、休日1.35倍、深夜0.25倍の上乗せ)で残業代のめやすを計算します。
残業代の計算ツール
今月の時間(法定労働時間をこえた分)
残業代の計算式
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業した時間 × 割増率
月給制の1時間あたりの賃金は、「月給(除く手当を引いた額)÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。平均所定労働時間は「1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」です。
例:月給30万円、年間休日120日、1日8時間なら、(365−120)×8÷12=約163.33時間で、1時間あたり約1,837円です。時間外を20時間すると、1,837円×20時間×1.25=45,925円です。
割増率の一覧
| 種類 | 割増率(法律の最低ライン) |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち月60時間をこえた分 | 50%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 |
| 月60時間超の時間外+深夜 | 75%以上 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 |
月60時間をこえた分の50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。会社の規則で法律より高い率を決めている場合は、その率で計算します。
基礎の賃金から除ける手当
次の手当は、1時間あたりの賃金の計算から除きます。名前ではなく中身で判断します。たとえば、全員に一律で出る住宅手当は除けません。
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
このツールで計算できないこと
- 法定内残業:所定労働時間が1日7時間の会社で8時間まで働いた分は、割増なしでよい場合があります。時間外の欄には入れないでください。
- 固定残業代(みなし残業):決まった時間分をすでに受け取っている場合は、その分を差し引いて考えます。
- 変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者:計算のしかたがちがいます。
- 代替休暇:月60時間超の割増の代わりに休暇を取る制度は、入っていません。
よくある質問
土曜日の出勤は休日労働ですか?
法定休日(週1日または4週4日の休日)でなければ、1.35倍の休日労働にはなりません。週40時間をこえた分が時間外労働(1.25倍)になります。
残業代の端数はどう処理しますか?
1時間あたりの賃金と1か月の割増賃金の総額は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げて1円にしてもよいとされています。このツールも四捨五入で計算しています。
入れた金額はどこかに送られますか?
送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。
ご利用にあたっての注意(免責事項)
このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。計算結果の利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の金額や手続きは、勤務先の担当者や、労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。