
賃金台帳のテンプレート(Excel・A4横)を無料・登録不要で配布しています。賃金台帳は、従業員に支払った給与・賞与の内容を記録する帳簿で、従業員を1人でも雇ったら作成と保存が労働基準法で決められています。
- 労働基準法施行規則で決められた記載項目(労働日数・労働時間数・時間外などの時間数、賃金の種類ごとの額、控除額など)をそろえています。
- 個人別は、1人1シートで1年分(1〜12月と賞与2回)を記録し、年間の合計も自動で出ます。
- 月別一覧は、1か月分の全員(15人分)を1枚にまとめ、列ごとの合計も出ます。
目次
賃金台帳テンプレート(Excel)ダウンロード
賃金台帳(個人別・1年分)

賃金台帳(月別一覧・15人分)

1つのファイルに、個人別と月別一覧の2つのシートが入っています。見本の社会保険料・税額は架空の数字です。
使い方
- 個人別のシートに、年・氏名・性別・雇入年月日・所属を入れます。従業員ごとにシートをコピー(シート名を右クリック→[移動またはコピー])して使います。
- 毎月の給与計算が終わったら、その月の列に、労働日数・労働時間数・時間外などの時間数と、支給額・控除額を入れます。
- 総支給額・控除合計・差引支給額は自動で出ます。給与明細の金額と合っているかを確かめます。
- 賞与を払ったら、賞与の列に入れます。12月には年間の合計を、年末調整や源泉徴収票の確認に使えます。
賃金台帳に書く項目
労働基準法第108条と施行規則第54条で、次の項目を書くことが決められています。
| 項目 | テンプレートの欄 |
|---|---|
| 氏名・性別 | シートの上の欄 |
| 賃金計算期間 | 月ごとの列(締め日にあわせて書き換える) |
| 労働日数・労働時間数 | 勤怠の欄 |
| 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数 | 勤怠の欄 |
| 基本給・手当その他の賃金の種類ごとの額 | 支給の欄(基本給・各手当・時間外労働手当など) |
| 賃金の一部を控除した場合はその額 | 控除の欄(社会保険料・税金など) |
管理監督者(管理職)は労働時間の規制が一部除かれますが、深夜労働の時間数は記録が必要です。日々雇い入れられる人も、賃金計算期間を除いて記録します。
保存期間と保存の方法
- 保存期間:最後に記入した日(賃金の支払期日がそれより後の場合はその日)から5年間です(当分の間は3年間とする経過措置があります)。
- 保存の方法:紙でも電子データでもかまいません。給与計算ソフトやExcelのデータで保存する場合は、すぐに表示・印刷できるようにしておきます。
- 作らなかった場合:労働基準法違反として、30万円以下の罰金の対象になります。
給与明細・源泉徴収簿とのちがい
| 書類 | だれのため・何のため |
|---|---|
| 賃金台帳 | 会社が保存する帳簿。労働基準法で作成・保存が決められている |
| 給与明細 | 従業員に毎月渡す明細。給与の内訳を本人に知らせる |
| 源泉徴収簿 | 所得税の計算と年末調整のための帳簿(所得税法) |
賃金台帳の項目を満たしていれば、源泉徴収簿と兼ねて作ることもできます。毎月の明細は給与明細テンプレートが使えます。
法定三帳簿
賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(労働時間の記録)の3つは「法定三帳簿」と呼ばれ、どの会社でも作成と保存が必要です。労働基準監督署の調査や、助成金の申請のときにも提出を求められます。
よくある質問
アルバイトの分も必要?
必要です。正社員・パートタイマー・アルバイトなど、雇っているすべての従業員の分を作ります。
社会保険料の計算もできる?
このテンプレートは、計算した結果を記録するためのものです。社会保険料は、標準報酬月額と、その年度の保険料率(都道府県や健康保険組合によって異なる)をもとに計算して入れてください。
給与計算ソフトを使っている場合は?
給与計算ソフトで出力できる賃金台帳が、決められた項目を満たしていれば、それをそのまま保存すれば大丈夫です。