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収入印紙の金額がすぐわかる無料ツールと一覧表です。領収書は5万円以上から必要で、100万円以下なら200円です。文書の種類と金額を選ぶと、必要な印紙税額を表示します(国税庁の令和8年4月1日現在の一覧表をもとにしています)。
目次
収入印紙の金額を調べる
領収書の収入印紙の金額(第17号文書)
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超 | 20万円 |
| 金額の記載なし | 200円 |
営業に関しない受取書は非課税です。領収書に消費税額を分けて書いていれば、税抜の金額で判断できます。領収書は領収書テンプレートをご利用ください。
契約書の収入印紙の金額(第1号・第2号文書)
| 契約金額 | 第1号(不動産売買・金銭消費貸借など) | 第2号(請負) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 2,000円 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 60万円 |
| 金額の記載なし | 200円 | 200円 |
不動産売買と建設工事の軽減措置(2027年3月31日まで)
2027年3月31日までに作る不動産売買の契約書(10万円超)と建設工事の請負契約書(100万円超)は、税額が軽くなります。
| 契約金額 | 軽減後の税額 |
|---|---|
| 100万円超200万円以下(工事のみ) | 200円 |
| 200万円超300万円以下(工事のみ) | 500円 |
| 10万円超50万円以下(不動産のみ) | 200円 |
| 50万円超100万円以下(不動産のみ) | 500円 |
| 100万円超500万円以下(不動産)・300万円超500万円以下(工事) | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 |
継続的取引の基本契約書(第7号文書)
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書などは1通4,000円です。契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは対象外です。
収入印紙の貼り方と消印
- 文書に収入印紙を貼ります。
- 文書と印紙にまたがるように、印かサインで消します(消印)。鉛筆など消せるものは使えません。
- 契約書を2通作って双方で持つときは、それぞれに印紙が必要です。
貼り忘れると、ふつう本来の税額の3倍の過怠税がかかります(自分から申し出たときは1.1倍)。電子契約やPDFで送る領収書のように、紙を作らないものには印紙がいりません。
よくある質問
収入印紙はどこで買えますか?
郵便局や法務局などのほか、コンビニでも200円のものを扱っている店があります。
領収書の4万9,000円は?
5万円未満なので非課税です。
クレジットカード払いの領収書は?
カードの利用であることを書いた領収書は、金銭の受取ではないので印紙がいりません。
ご利用にあたっての注意(免責事項)
このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の判断や手続きは、国税庁のタックスアンサー(No.7140・7141・7108)や税務署、税理士などでご確認ください。