
賃貸借契約書のテンプレート(Word)を無料・登録不要で配布しています。賃貸借契約書は、物を貸す人(貸主)と借りる人(借主)が、賃料や期間などの条件を決めて交わす契約書です。個人どうし・親族どうしの貸し借りでも、あとでもめないように書面にしておきましょう。
| テンプレート | 使う場面 |
|---|---|
| 建物賃貸借契約書 | 部屋・家を貸す(個人間・親子間・親族間など)。賃料・敷金・更新・原状回復 |
| 駐車場賃貸借契約書 | 月極駐車場の区画を貸す。車両・保証金・事故の責任 |
| 自動車賃貸借契約書 | 知人・親族に車を貸す。保険・事故・交通違反・燃料 |
目次
賃貸借契約書テンプレート(Word)ダウンロード
建物賃貸借契約書(住宅・個人間)

駐車場賃貸借契約書

自動車賃貸借契約書(個人間)

使い方
- 貸主(甲)・借主(乙)の名前と、貸す物(物件・区画・車両)の情報を書きます。
- 表の期間・賃料・支払方法・敷金(保証金)を書きます。
- 条文を読み、自分たちの条件に合わない条文は直します(ペットを認める、など)。
- 2通印刷し、貸主と借主が記名押印して、1通ずつ持ちます。
建物賃貸借契約書の書き方
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 物件の表示 | 住所・建物の名前・部屋番号・広さ。登記簿や重要事項の書類と同じにする |
| 使用目的 | 居住用・事務所用など。住む人の人数 |
| 契約期間 | 始まりと終わりの日。住宅は2年が一般的 |
| 賃料・共益費・支払方法 | 月額、支払日(前払いか)、振込先と振込手数料の負担 |
| 敷金 | 金額と、返すときの扱い(未払いの賃料などを差し引く) |
| 更新・解約 | 更新のしかた、借主から解約するときは何か月前に知らせるか |
| 原状回復 | 出ていくときに、どこまで元に戻すか |
建物の賃貸借で知っておきたいこと
- 貸主からの更新拒絶・解約:建物の賃貸借には借地借家法が適用され、貸主から更新を断ったり解約したりするには「正当な事由」が必要です。決まった期間で必ず終わらせたいときは、公正証書などの書面で「定期建物賃貸借」の契約を結ぶ方法があります(契約の前に、更新がないことを書面で説明する必要があります)。
- 原状回復:ふつうに住んでいてできる汚れや傷み(通常損耗)、年月による変化(経年変化)は、借主が直す必要はありません(民法621条)。
- 敷金:明け渡したあと、未払いの賃料などを差し引いて、残りを返します(民法622条の2)。
- 親子間・親族間:賃料を取らずに貸すときは「使用貸借」になり、賃貸借とは扱いが変わります。賃料を決めて貸すときは、相場とかけ離れた金額にすると、税金の面で問題になることがあります。
自動車を貸すときの注意
- 保険を確かめる:自動車保険の運転者の範囲が「本人限定」「家族限定」などになっていると、借主が事故を起こしたときに補償されません。貸す前に保険の内容を確かめ、必要なら1日単位の保険などを使ってもらいましょう。
- お金を取って何度も貸すとき:自家用車を、お金を取って繰り返し貸すことは、レンタカーと同じように国の許可が必要になる場合があります。
収入印紙は必要?
建物・部屋の賃貸借契約書や、自動車など物の賃貸借契約書には、収入印紙はいりません。駐車場も、区画や車庫を貸す契約なら印紙はいりません。ただし、設備のない更地を駐車場として貸すなど、土地そのものを貸す契約は「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)」として印紙税がかかります。迷うときは税務署で確認してください。
よくある質問
不動産会社を通さなくても契約できる?
できます。貸主と借主が合意すれば、個人どうしで契約できます。ただし、トラブルのときに相談できる人がいないため、条件はしっかり書面に残しましょう。
家賃の領収書はどうする?
振込なら振込の記録が残りますが、現金で受け取るときは領収書を渡します。