
金銭消費貸借契約書のテンプレート(Word・PDF・A4)を無料・登録不要で配布しています。お金を貸し借りするときに、金額・返済の方法・利息などを書面にして、貸主と借主が署名押印する契約書です。個人どうし、会社と役員・従業員、会社どうしの貸し借りに使えます。
| テンプレート | 向いている使い方 |
|---|---|
| 一括返済(A4 1枚) | 返済期日にまとめて返す貸し借り。利息の欄つき |
| 分割返済(返済予定表・連帯保証人つき) | 毎月決まった額を返す貸し借り。24回分の返済予定表と、連帯保証人の署名欄がある |
金銭消費貸借契約書テンプレート(Word・PDF)ダウンロード
一括返済(A4 1枚)

分割返済(返済予定表・連帯保証人つき・A4 2枚)


使い方
- 貸主(甲)・借主(乙)の名前と、表の貸付金額・貸付日・返済期日(または返済方法)・利息を書き換えます。
- 条文の「○」の部分(遅延損害金の割合など)を、話し合って決めた内容にします。
- 分割返済は、返済予定表の返済期日と金額を、実際の予定に合わせて書き換えます。連帯保証人を立てないときは、丙の部分と第5条を消します。
- 人数分(貸主・借主、連帯保証人がいればその分)を印刷し、全員が署名押印して1通ずつ持ちます。紙の契約書には、金額に応じた収入印紙を貼って消印します。
お金は、手渡しよりも銀行振込で渡すと、貸した記録が残ります。返済も振込にしておくと、いつ・いくら返したかがはっきりします。
利息と遅延損害金の上限
利息は、つけてもつけなくてもかまいません。利息をつけるときは、利息制限法の上限を超えないようにします。上限を超えた部分は無効です。
| 貸付金額(元本) | 利息の上限(年) | 遅延損害金の上限(年) |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 20% | 29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% | 26.28% |
| 100万円以上 | 15% | 21.9% |
遅延損害金は、返済が遅れたときに払うお金です。利息制限法では、利息の上限の1.46倍までと決められています。割合を決めなかったときは、法定利率(2029年3月までは年3%)で計算します。
「期限の利益の喪失」とは
借主は、返済期日(分割なら各回の期日)までは返さなくてよい、という利益を持っています。これを「期限の利益」といいます。返済が遅れたり、借主の財産が差し押さえられたりしたときに、この利益をなくして、残りを全部すぐに返してもらえるようにするのが「期限の利益の喪失」の条文です。分割返済では、特に大切な条文です。
収入印紙の金額
金銭消費貸借契約書は、印紙税の「消費貸借に関する契約書(第1号文書)」にあたります。紙で作る場合は、契約書に書いた金額に応じて収入印紙が必要です。
| 契約書に書かれた金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 |
契約書を2通作るときは、それぞれに印紙が必要です。電子契約で紙の契約書を作らない場合は、印紙はいりません。くわしくは国税庁のホームページで確認してください。
連帯保証人をつけるときの注意
- 連帯保証人は、借主と同じ責任を負います。借主が返さないとき、貸主は借主より先に連帯保証人に返済を求めることもできます。
- 会社や個人事業の事業のためのお金を借りるときに、個人(経営者など一部の人を除く)が保証人になるには、契約の前1か月以内に、公証役場で保証の意思を確認する公正証書を作る必要があります(民法第465条の6)。
- 保証人になる人には、借主の財産や収入、ほかの借金の状況などを説明しておくことが大切です。
借用書とのちがい
借用書は、借主が「お金を借りました」と書いて貸主に渡す書類で、借主だけが署名します。金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の両方が署名押印して、それぞれが1通ずつ持つ契約書です。どちらもお金を借りたことの証拠になりますが、金額が大きいときや、条件をくわしく決めたいときは、契約書の形にしておくと安心です。家族や知人とのかんたんな貸し借りには借用書テンプレートも使えます。
よくある質問
家族からお金を借りるときも必要?
家族どうしでも、契約書を作っておくのがおすすめです。返済の約束と、実際に返済している記録(振込の記録)がないと、借りたお金ではなく、もらったお金(贈与)と見られることがあります。
公正証書にしたほうがいい?
金額が大きいときは、公証役場で公正証書にしておくと、返済が止まったときに、裁判をしなくても強制執行ができるようにしておけます(強制執行を受け入れる文言を入れた場合)。
手書きでもいい?
手書きでもパソコンで作ったものでも、内容に違いはありません。署名は本人が自分で書くようにします。
※このテンプレートは一般的な内容の例です。金額が大きい場合や、事業のための貸し借りでは、弁護士などの専門家に確認してから使ってください。