
計算結果はめやすで、内容の正確さを保証するものではありません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の付与日数は、勤務先の就業規則や労働基準監督署などでご確認ください。
有給休暇の日数がわかる無料ツールです。入社日と週の勤務日数を入れると、今の付与日数と、次にいつ何日もらえるかを計算します。正社員は入社6か月で10日、6年6か月で年20日です(出勤率8割以上の場合)。
法律の最低日数で計算しています。入社日を基準にしない会社(4月1日に一斉に付与など)では日付がちがいます。
目次
有給休暇の付与日数の表
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週4日以下は、週の所定労働時間が30時間未満の人の日数です(比例付与)。パートやアルバイトにも有給休暇があります。
もらえる条件
- 入社から6か月続けて働いていること
- その期間の出勤率が8割以上であること(その後は1年ごとに判定します)
知っておきたいきまり
- 時効は2年:使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年で消えます。
- 年5日の取得義務:年10日以上もらえる人には、会社が年5日を取らせる義務があります。
- 理由は不要:理由を言わなくても取れます。ただし、事業の正常な運営をさまたげる場合、会社は時季を変えられることがあります。
よくある質問
退職前に有給を全部使えますか?
原則として使えます。退職の日までに引き継ぎと合わせて相談しましょう。
有給の管理表がほしい
年次有給休暇管理簿テンプレートをご利用ください。休暇の届は休暇届テンプレートがあります。
入れた内容はどこかに送られますか?
送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。
ご利用にあたっての注意(免責事項)
このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の判断や手続きは、勤務先や労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。