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有給休暇の日数を計算【無料】入社日で今の付与日数がわかる|付与日数の表・パートも

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有給休暇の日数を計算【無料】入社日で今の付与日数がわかる|付与日数の表・パートも

計算結果はめやすで、内容の正確さを保証するものではありません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の付与日数は、勤務先の就業規則や労働基準監督署などでご確認ください。

有給休暇の日数がわかる無料ツールです。入社日と週の勤務日数を入れると、今の付与日数と、次にいつ何日もらえるかを計算します。正社員は入社6か月で10日、6年6か月で年20日です(出勤率8割以上の場合)。

法律の最低日数で計算しています。入社日を基準にしない会社(4月1日に一斉に付与など)では日付がちがいます。

目次

有給休暇の付与日数の表

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
通常10日11日12日14日16日18日20日
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日

週4日以下は、週の所定労働時間が30時間未満の人の日数です(比例付与)。パートやアルバイトにも有給休暇があります。

もらえる条件

  • 入社から6か月続けて働いていること
  • その期間の出勤率が8割以上であること(その後は1年ごとに判定します)

知っておきたいきまり

  • 時効は2年:使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年で消えます。
  • 年5日の取得義務:年10日以上もらえる人には、会社が年5日を取らせる義務があります。
  • 理由は不要:理由を言わなくても取れます。ただし、事業の正常な運営をさまたげる場合、会社は時季を変えられることがあります。

よくある質問

退職前に有給を全部使えますか?

原則として使えます。退職の日までに引き継ぎと合わせて相談しましょう。

有給の管理表がほしい

年次有給休暇管理簿テンプレートをご利用ください。休暇の届は休暇届テンプレートがあります。

入れた内容はどこかに送られますか?

送られません。計算はお使いのブラウザの中だけで行っています。

ご利用にあたっての注意(免責事項)

このページは一般的な参考情報です。2026年11月1日時点で確認した資料をもとにしていますが、制度は変わることがあり、個別の事情には対応していません。ご利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません。実際の判断や手続きは、勤務先や労働基準監督署、社会保険労務士などでご確認ください。

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