
源泉徴収票の見方を、はじめての人向けにまとめました。「年収はどこ?」「いつもらえる?」「なくしたら?」といった疑問に答えます。
ご注意:このページは一般的な説明の参考です。税務上の助言ではなく、内容の正確さや、使った結果について当サイトは責任を負えません。個別のことは、勤務先・税務署・税理士にご確認ください。
まず見るのはこの4つ
| 欄 | 意味 | こんなときに見る |
|---|---|---|
| 支払金額 | 1年間に支払いが確定した給与・賞与の総額(税金や保険料を引く前) | 年収を知りたいとき |
| 給与所得控除後の金額 | 支払金額から給与所得控除を引いた金額 | 所得を知りたいとき |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの合計 | 控除がきちんと入っているか確かめるとき |
| 源泉徴収税額 | 1年間に納めた所得税(復興特別所得税を含む)の額 | 納めた税金を知りたいとき |
年収はどこを見る?
「支払金額」が、税込みの年収のめやすです。手取りではありません。通勤手当のうち非課税の分は、ふつう入っていません。ローンや賃貸の申し込みで「年収」を書くときも、この欄を聞かれることが多いです。
税金はどう決まる?
おおまかには、次の流れで計算されます。
- 支払金額 − 給与所得控除 = 給与所得控除後の金額
- 給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額 = 税金がかかる所得
- 税金がかかる所得 × 税率 − 住宅ローン控除など = 源泉徴収税額(復興特別所得税を含む)
令和9年(2027年)以後は、防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税の税率が下がります。合計の税率は変わりません(国税庁 No.2260による)。
源泉徴収税額の欄が0円のこともあります。控除の合計が給与所得控除後の金額より大きいときなどです。
そのほかの欄
| 欄 | 書かれていること |
|---|---|
| 社会保険料等の金額 | 1年間に払った健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など |
| 生命保険料の控除額 | 年末調整で申告した生命保険料の控除額 |
| 控除対象配偶者の有無等 | 配偶者控除などの対象かどうか |
| 控除対象扶養親族の数 | 扶養控除の対象の人数 |
| 中途就職・退職 | その年に入社・退職したときの年月日 |
| 源泉徴収税額の「内」の数字 | 勤務先がまだ徴収していない税額(国税庁の説明による) |
源泉徴収票はいつもらえる?
- 勤めている人:翌年の1月31日までに交付されます。年末調整のあと、12月や1月の給与明細と一緒に渡す会社が多くあります。
- 年の途中で退職した人:退職した日から1か月以内に交付されます。
- パート・アルバイト:同じです。すべての受給者に交付することになっています。
- 電子で受け取る場合:書面でほしいと頼めば、書面で交付されます。
(国税庁「給与所得の源泉徴収票」タックスアンサーNo.7411による。2026年10月確認)
なくしたとき(再発行)
勤務先(退職したなら前の勤務先)の総務や経理に、再発行を頼みます。税務署や市区町村では再発行してもらえません。
一度もらったものをなくしたときの税務署の手続きはありません。
そもそも渡してもらえないとき
期限(翌年1月31日、退職のときは退職後1か月)をすぎても渡してもらえないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。給与明細があればその写しと、勤務先に交付を求めたことがわかるメモなどを添えます。届出のあと、税務署が勤務先に交付するよう指導します。指導に法的な強制力はないので、勤務先への依頼も続けてください(国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」による。2026年10月確認)。
どんなときに使う?
- 転職先での年末調整(前の会社の源泉徴収票を提出します)
- 確定申告
- 住宅ローンや賃貸の申し込み、保育園の手続きなどで収入を示すとき
よくある質問
手取りの年収はわかる?
源泉徴収票に手取りの欄はありません。支払金額から、社会保険料等の金額、源泉徴収税額、住民税を引くと、手取りのめやすになります。住民税は源泉徴収票にのっていないので、住民税の通知書で確かめます。
給与明細と金額が合わない
支払金額は「その年に支払いが確定した額」です。何月分までが入るかは、勤務先の給与の締め日と支払日で変わります。おかしいと思ったら勤務先に確かめてください。
ご注意:このページは一般的な説明の参考です。税務上の助言ではなく、内容の正確さや、使った結果について当サイトは責任を負えません。個別のことは、勤務先・税務署・税理士にご確認ください。